民法の財産法は,社会における経済活動の基礎であり,法的なものの考え方の出発点になる法律です。この科目では,民法のなかでも総則を定める第1編と,物権について定める第2編を学習します。総則では,契約が無効になる場合や取消しが認められる場合のほか,いわゆる時効のルール等が定められています。物権については,モノの持ち主が有する権利(所有権)のほか,お金を貸すとき等の担保について成立する権利(抵当権,質権等)等が題材になります。